不動産売買(印紙)

不動産取引における印紙の役割とは?

不動産の売買契約や賃貸借契約を結ぶ際、「印紙税」が必要になることをご存じでしょうか? 印紙税は契約書などの文書に対して課される税金で、契約金額によって税額が変わります。本記事では、不動産取引における印紙の必要性や金額、節税のポイントについて解説します。

1. 印紙税とは?

印紙税は、特定の契約書や領収書などの文書を作成する際に課税される税金です。不動産取引においては、以下のような文書が対象となります。

不動産売買契約書
建設工事請負契約書
不動産賃貸借契約書(契約金額による)
金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約など)

文書に記載された契約金額に応じて、一定額の印紙を貼る必要があります。印紙を貼らずに契約書を作成すると、過怠税が発生するため注意が必要です。

2. 不動産取引における印紙税額

不動産売買契約書の印紙税額は、契約金額ごとに異なります。以下は令和6年(2024年)現在の税額です。

契約金額 印紙税額(軽減税率適用時) 100万円超~500万円以下 1,000円 500万円超~1,000万円以下 5,000円 1,000万円超~5,000万円以下 10,000円 5,000万円超~1億円以下 30,000円 1億円超~5億円以下 60,000円

2024年3月31日までの軽減措置が適用されている場合の金額

3. 印紙税の節税方法

印紙税を抑えるためには、以下のポイントを活用できます。

🔹 電子契約の活用
電子契約(クラウド契約書など)を利用すると、印紙税の課税対象外となります。近年、多くの不動産取引で電子契約が採用されており、コスト削減につながります。

🔹 契約書の作成方法を工夫する
契約書を2通作成する場合、両方に印紙を貼る必要があります。売主・買主が各自1通ずつ保管する代わりに、1通だけ作成してコピーを使用することで、印紙代を節約できます。

🔹 印紙税の軽減措置を確認する
2024年3月31日まで、特定の契約書について印紙税の軽減措置が適用されています。適用期間を確認し、できるだけ軽減措置があるうちに契約を結ぶとよいでしょう。

4. まとめ

不動産契約における印紙税は、契約金額によって異なり、支払いを怠るとペナルティが発生するため注意が必要です。電子契約の活用や契約書の作成方法を工夫することで、印紙税を節約できる可能性もあります。

契約を結ぶ際は、印紙税の金額をしっかり確認し、無駄なコストを抑えながらスムーズに取引を進めましょう!

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