建築基準法道路とは??
建築基準法における「道路」とは?知っておきたい基礎知識
建物を建てる際に重要な「建築基準法道路」。これは、単に「通れる道」というだけではなく、建築基準法上で定められた要件を満たす道路のことを指します。建築計画を立てるうえで、この「道路」の定義を知らないと「建てられない」「建築確認が下りない」といったトラブルにつながる可能性も。
今回は、建築基準法における道路の種類や注意点を分かりやすく解説します!
1. 建築基準法上の「道路」とは?
建築基準法では、建築物を建てるためには 「敷地が建築基準法で定められた道路に2m以上接していること」(接道義務)が必要です(建築基準法第43条)。
つまり、「道があるから建築OK」というわけではなく、その道が「建築基準法上の道路」として認められる必要があります。
2. 建築基準法上の道路の種類
建築基準法では、道路は大きく 6種類 に分類されます。
① 42条1項1号道路(公道)
→ 道路法に基づく道路(国道・県道・市道など)
すでに道路として認められている公道。
幅員が 4m以上 であり、特に問題なく建築可能。
② 42条1項2号道路(開発道路)
→ 都市計画法や土地区画整理法に基づき作られた道路
新しく開発された宅地などに見られる道路。
幅員が 4m以上 であり、行政が認定済み。
③ 42条1項3号道路(基盤強化道路)
→ 建築基準法施行時(1950年)以前から存在し、幅員4m以上の道路
既存の道でありながら、特別な許可なしに建築できる。
④ 42条1項4号道路(都市計画道路)
→ 将来道路として整備予定のもの
都市計画決定されているが、まだ完成していない道路。
施行時に正式な道路として扱われる。
⑤ 42条1項5号道路(位置指定道路)
→ 私人が宅地造成時に新設し、行政から認可を受けた道路
幅員 4m以上 で、行政が「道路」として認めたもの。
位置指定を受けている限り、建築可能。
⑥ 42条2項道路(みなし道路・セットバック道路)
→ 建築基準法施行時(1950年)以前からあるが、幅員が4m未満の道路
本来、幅員4m未満の道路では建築不可。
ただし、「道路の中心線から2m後退(セットバック)」すれば建築可能になる。
3. 接道義務とは?
建築物を建てるためには、敷地が「建築基準法上の道路」に**2m以上接していること(接道義務)**が必要です(建築基準法第43条)。
✅ 接道義務が満たされない場合のリスク
建築確認申請が通らず、新築や増改築ができない
建物の再建築が不可(再建築不可物件)
将来的な売却が難しくなる
4. 建築計画で注意すべきポイント
自分の敷地がどの道路に接しているかを確認する
市役所や自治体の建築指導課で「道路種別確認」を行うことが可能。
セットバックが必要かどうかを調べる
42条2項道路に該当する場合、敷地の一部を道路用地として後退(セットバック)しなければならない。
開発行為や造成地の道路は事前に確認する
開発道路や位置指定道路の場合、関係者の合意や行政の認可状況をチェックすることが大切。
5. まとめ
建物を建てるには、「建築基準法上の道路」に 2m以上接していること が必須。
道路は 42条1項1号~5号道路、42条2項道路 の6種類に分類される。
幅員4m未満の道路では「セットバック」が必要な場合がある。
接道義務を満たさないと 再建築不可物件 となり、売却や建築が難しくなる。
不動産を購入する際や建築計画を立てる際には、「この道路は建築基準法の道路なのか?」をしっかり確認することが重要です。事前に市役所や専門家(建築士・不動産業者)に相談し、トラブルを防ぎましょう!