但書とは?? 建築可能になる??

建築基準法第43条第2項但書とは? わかりやすく解説!

建築基準法には、建物を建てる際のルールが定められています。その中でも「建築基準法第43条第2項但書」は、特定の条件を満たせば、通常のルールの例外として建築が認められる仕組みです。この記事では、初心者でも理解しやすいように解説します!

建築基準法第43条とは?

建築基準法第43条には、「建物を建てるには、原則として道路に接していなければならない」という決まりがあります。
これは、消防や救急車の進入を確保し、安全性を高めるためのルールです。

しかし、すべての土地が道路に接しているとは限りません。そこで、第2項の但書(ただしがき)が例外として設けられています。

第43条第2項但書とは?

通常、建築基準法では「建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければならない」とされています(43条1項)。

しかし、「第43条第2項但書」によって、道路に接していなくても特別な許可を受ければ建築可能になる場合があります。

どんな場合に適用されるの?

以下のようなケースでは、但書の適用が検討されます。

周囲に安全な通路が確保されている場合
特定行政庁(市町村や都道府県)の許可を受けた場合
安全性が確保される措置が取られている場合

例えば、

  • 道路に接していない土地でも、既存の通路や隣地の協力によって安全な通路を確保できるなら許可を受けられる可能性がある。

  • 農村や山間部など、道路が整備されていない地域でも、通路や防火対策を整えることで建築が認められることがある。

但書の申請方法と注意点

但書の適用を受けるには、特定行政庁に許可申請を行う必要があります

🔹 申請に必要なもの

  • 許可申請書

  • 建築計画書

  • 周辺環境の説明(通路の確保状況など)

  • 防火・避難対策の説明

🔹 注意点

  • 必ず許可が下りるわけではない(安全性が確保されないと認められない)

  • 自治体によって基準が異なる(事前に確認が必要)

  • 許可後も、道路状況や環境の変化によって影響を受ける可能性がある

まとめ

原則として、建物を建てるには道路に2m以上接している必要がある(建築基準法43条)
道路に接していない土地でも、第43条第2項但書の適用を受ければ建築可能な場合がある
安全性の確保や特定行政庁の許可が必要
自治体によって基準が異なるため、事前の確認が大切

但書の適用を受けることで、土地の有効活用が可能になります。ただし、行政への申請が必要であり、必ずしも許可されるわけではない点に注意が必要です。

土地の活用を検討している方は、専門家や自治体に相談してみましょう!

前へ
前へ

よく耳にする路線価とは??

次へ
次へ

建築基準法道路とは??