不動産を売却したときの税金

不動産売却税とは?知らないと損する税金の仕組み

不動産を売却すると、利益(譲渡所得)に対して税金がかかります。この税金を「不動産売却税」と一般的に呼びますが、正式には「譲渡所得税」といい、所得税と住民税が含まれます。
本記事では、不動産売却時にかかる税金の種類や計算方法、節税対策について分かりやすく解説します。

1. 不動産売却税の基本

不動産を売却した際に得た利益(譲渡所得)は課税対象となります。この税金は「譲渡所得税」と呼ばれ、以下の2つが含まれます。

所得税(国税)
住民税(地方税)

また、条件によっては「復興特別所得税」が加算されることもあります。

2. 不動産売却時の税金の計算方法

① 譲渡所得の計算式

譲渡所得は、売却価格から取得費や諸経費を差し引いた金額です。

📌 譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 諸経費) - 特別控除

  • 取得費:購入価格や仲介手数料、登録免許税など

  • 譲渡費用(諸経費):売却時の仲介手数料、測量費、解体費用など

  • 特別控除:一定の条件を満たす場合、控除が適用される(後述)

② 税率(短期譲渡と長期譲渡)

不動産を5年以内に売却した場合と5年超で売却した場合では税率が異なります。

保有期間 所得税 住民税 復興特別所得税 合計税率 5年以下(短期譲渡) 30% 9% 0.63% 39.63% 5年超(長期譲渡) 15% 5% 0.315% 20.315%

📌 注意
・5年のカウントは「取得日から売却した年の1月1日」で判断されます。
・5年を超えると税率が大幅に下がるため、売却タイミングを検討することが重要です。

3. 不動産売却時の特別控除・節税対策

① 3,000万円特別控除

マイホーム(居住用財産)を売却する場合、3,000万円までの譲渡所得が非課税になります。

📌 適用条件

  • 自分が住んでいる、または過去に住んでいた家であること

  • 売却価格が適正であること(親族間の売買は不可)

  • 過去2年間に同じ控除を受けていないこと

② 買い替え特例(課税繰延べ)

マイホームを売却し、新たに不動産を購入する場合、売却益に対する課税を将来に繰り延べることができます。

📌 適用条件

  • 売却価格が1億円以下であること

  • 住居用不動産を売却し、新居に住むこと

③ 相続した不動産の取得費加算

相続した不動産を売却する場合、相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を減らせます。

📌 適用条件

  • 相続税を支払っていること

  • 相続発生から3年10か月以内に売却すること

4. 不動産売却のタイミングと注意点

5年を超えて売却すると税率が下がるため、売却時期を慎重に選ぶ
マイホーム売却時は「3,000万円特別控除」が適用されるか確認する
相続した不動産は「取得費加算の特例」を活用できるか検討する
売却前に税理士や専門家に相談し、最適な節税対策を取る

まとめ

不動産売却時の税金は、短期譲渡と長期譲渡で大きく異なり、特別控除や特例を活用すれば節税できます。
売却を検討する際は、税金対策をしっかり考慮し、賢く利益を確保しましょう!

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